Constitation 栄宝会 会則
第1章 総則
第1条本会は、学校法人佐藤栄学園埼玉栄高等学校 栄宝会 と称する。
第2条本会の事務局は、埼玉栄高等学校に置く。
第3条本会は、会員の交誼を厚くし、兼ねて母校の繁栄に資することを目的とする。
第2章 会員
第1条本会は、次の会員を持って組織する。
- 正会員 埼玉栄高等学校卒業生
- 特別会員 母校の現教職員。ただし、議決権はもたない。
- 本会の発展に特に寄与し、功労のあったものを名誉会員とする。
第3章 役員及び役員の任務
第1条本会に次の役員を置く。
- 名誉会長
- 1名
- 顧問
- 若干名
- 会長
- 1名(正会員)
- 副会員
- 3名
- 常任委員
- 18名以下
- 委員
- 若干名
- 会計
- 3名
- 監事
- 2名
- 幹事
- 3名
- 書記
- 2名
第2条役員の任務は次の通りとする。
- 顧問は、役員会の相談役として、会に協力する。
- 会長は、本会を代表し、会務を総理し、幹事及び書記を委嘱する。
会長は必要であると認めたときは、役員会を招集することができる。 - 総会及び役員会は会長が議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代行できる。
- 常任委員は、会務を執行する。
- 委員は、会務の分担処理に協力する。
- 幹事は、役員会に出席し、会務を審議する。
- 監事は、会計及び事業を監査する。
- 会計は、会計事務を処理する。会計の1名は、栄高校事務長がその任にあたる。
第3条役員の選出及び任期は次の通りとする。
- 会長・副会長・書記・監事は、会員の中から委員会で推薦し、総会の承認を得るものとする。
- 委員は、各卒業年度から選出する。
- 任期は、1期2年とする。
- 役員に欠員を生じた場合は該当機関によって選出し、任期はその残任期間とする。
- 顧問は、会長職に就いた会員で、役員会で推薦したものとする。
第4章 機関
第1条本会は次の機関において、いずれも会長がこれを召集する。
- 総会
- 役員会
- 委員会 委員として第3章1条役員及び第4章1条-2の委員とする。
- 支部長会 支部長は、常任委員として役員会に出席する。
第2条総会及び役員会
- 総会は、全会員をもって構成し、本会の最高決議機関とする。
- 総会は、出席者の過半数をもって決議する。
- 総会は、年1回開催する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、または正会員の過半数の要求があったとき、役員会の決議を経て招集することができる。
- 校長、副校長、部長、次長、科長、事務長は、総会・役員会・委員会等に出席することができる。
- 本会の目的遂行に必要な事項が生じた場合は、役員会の決議を持って行うことができる。
第5章 会計
第1条本会の経費は、正会員の終身会費30,000円とその他をもってあて
経理事務は埼玉栄高等学校事務に委任する。
第2条会計は、毎年収支決算を作成し、監事の承認を経て総会に報告する。
第3条本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
- 本会会則の変更があるときは、役員会の決議を経てこれを総会に提出する。
- 本会則は、平成10年3月8日より施行する。
- 本会則は、平成11年7月4日に改正し、同日より施行する。
- 本会則は、平成15年10月12日に改正し、同日より施行する。
- 本会則は、平成16年9月12日に改正し、同日より施行する。
- 本会則は、平成21年6月9日に改正し、同日より施行する。
- 本会則は、平成26年6月22日に改正し、同日より施行する。